古物にまつわる法律 古物営業法を理解する

  • 2024年7月25日
  • 2024年7月25日
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古物営業法について

法の目的

古物の売買等を行う古物営業法は、一般的な営業活動に比べて盗品の処分先として悪用されやすい性質があるため、盗品が万一出っ回ったときに発見されるよう規制を行うことにより、窃盗等の犯罪を未然に防止し、被害の回復又は被害を最小限に食い止めることを目的としています。

 

古物商の三大義務について

今から古物商になるにあたり、義務について理解する必要があります。

1  取引相手の真偽の確認義務

古物の買受、交換、売買、交換の委託の際、法令に定める方法により相手方の真偽を確認しなければなりません。

確認方法

① 対面取引の場合

・ 相手から運転免許証等の身分証明書の提示を受ける。

・ 相手に目の前で住所、氏名、職業、年齢を自書してもらう。

② 非対面取引の場合

・ 住所、氏名、職業、年齢に係る電子署名が行われたデーターを受信する。

・ 住所、氏名、職業、年齢の申出を受け以下を受ける

1 印鑑登録証明書と実印押印書面の送付を受ける

2 本人限定受取〒で古物の代金を支払う契約をする

3 住民票の写しの送付を受け、住民票の名義人の金融機関口座に古物の代金を振り込む契約をする

4 自身の提供するソフトウェアにより容貌の画像と顔写真付き身分証明書の券面、厚みが確認できる画像の送信を受ける

その他、詳しくは古物営業法15条、同法施行規則第15条に明記されています。

なお、1万円未満の取引金額で、自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、音楽、映像ソフト(CD DVD BD)及び書籍以外の古物を買受け等する場合や自己が売却した物品をその売買相手から買い受ける場合は、取引相手の確認を要しません。(防犯のため自主的に確認することは問題ありません。)

これらに違反した場合、罰則: 懲役6か月又は30万円いかの罰金

 

2 取引の記録と帳簿等の保存義務

取引により古物を受け取り、又は引き渡した場合、次の事項を帳簿又は電磁的方法により記録し、3年間営業所で保存しなければなりません。

記録する事項に以下が記載されている必要があります。

1 取引の年月日

2 古物の品目・数量

3 古物の特徴

4 取引相手の住所、氏名、職業、年齢

5 取引相手の確認措置の区分

 

なお、取引相手の確認を要しない場合、美術品類、時計、宝石品類、自動車(部分品を含む)、自動二輪車・原動機付自転車(取引金額1万円以上の部品を含む)以外の古物を引き渡した場合は帳簿記載等の義務が免除されています。

 

これらに違反した場合、罰則: 懲役6か月又は30万円いかの罰金

 

3 不正品等発見時の警察官への申告義務

取引をしようとする古物に盗品等の疑いがある場合には、直ちに警察官に申告しなければなりません。

 

4 その他の義務

許可証等の携帯義務

営業所以外の場所で取引をするときは、許可証(従業員であれば行商従業者商)の携帯が必要です。

許可証は、古物商許可を受ける際に、公安委員会から交付されますが、行商従業者証は、古物営業法施行規則に定められた様式の者を自身で作成し準備する必要があります。

 

標識の掲示義務等

営業所や店舗の公衆から見えやすい場所に標識を掲示しなければなりません。

標識は古物営業法施行規則に定められた大きさ、素材、記載事項のものを自身で準備しなければなりません。

 

管理者専任義務

営業所ごとに管理者の選任をしなければなりません。

 

 品触れの保存等の義務

品触れを受け取った場合には、受け取った日付を記載して、その日から6か月間保存し、品触れに相当する古物を受け取ったときは、直ちに警察に届け出なければなりません。

※品触れとは、警察が紛失品や盗品などの特徴を書き、質や・古物商などに触れ示すことをいいます。

 

各種手続き

変更届出

許可申請書の記載事項に変更がある場合は、変更する事項に応じて、次の要領により届け出る必要があります。

変更事項が、許可証の記載事項(氏名・名称・住所・所在地・法人代表者の氏名、住所、行商の別)にあたる場合、許可証の書き換え申請も必要です。

 

① 営業所(古物市場)の名称、所在地、主、その他の別を変更する場合

変更予定日の3日前(変更予定日から中3日をあけた日)までに営業所を管轄する警察署に届け出する必要があります。

 

② ①以外の変更について(営業者の住所、氏名、ホームページ利用取引、行商の有無等)の場合、変更の日から14日以内

(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に営業所を管轄する警察署に届け出する必要があります。

※ 期限を過ぎて届け出た場合、変更申請書類のほかに理由書を付ける必要が出てきます。

 

立入調査

警察職員は、営業時間中に営業所、仮設店舗、古物の保管場所、古物市場、競り売りの場所に立入、古物や帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。

立入り検査を拒否、妨害した場合は処罰されることがあります。

罰則 : 10万円以下の罰金

 

その他、古物営業ガイドに取扱い品目別の注意点等を詳しく載せておりますので古物商を行う際はダウンロードして保管ください。

 

古物営業手引き福岡県警PDF

 

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