古物商許可専門|福岡県・北九州市・下関市
【サービス】
・古物商許可申請
フルサポート 個人申請 38,500円(税込)
フルサポート 法人申請 49,500円(税込 )
お電話、ライン、メール、又は対面にて簡単な面談の後に当事務所が申請から受取までサポート致します。
ライトプラン5,500円(税込)+送料 書類作成のみ
当事務所が書類のみを作成、PDFまたは郵送し、お客様に必要箇所にサインしていただき、管轄警察署への相談、申請、受取はご自身で行うプランです。
各種変更届 8,800円(税込) 名称、住所、管理者、役員住所変更等
古物商の許可を受けた者に以下の事由が生じたときは届け出が必要です。
① 営業所(古物市場)の名称、所在地、主、その他の別を変更する場合
変更予定日の3日前(変更予定日から中3日をあけた日)までに営業所を管轄する警察署に届け出する必要があります。
② ①以外の変更について(営業者の住所、氏名、ホームページ利用取引、行商の有無等)の場合、変更の日から14日以内
(登記事項証明書を添付する必要がある場合は20日以内)に営業所を管轄する警察署に届け出する必要があります。
※ 期限を過ぎて届け出た場合、変更申請書類のほかに理由書を付ける必要が出てきます。
面倒な変更届を当事務所は8,800円(税込)で承っております。
お問合せ 平日土日祝 AM9:00-PM8:00 ☎ 080-3960-7668
事務所 TEL 093-482-3923 FAX 093-451-5401
当事務所の特徴
フルサポートプランでは、申請実績豊富な行政書士がお客様に合わせた書類を作成し、警察署での面談の受け答えも代行致します。
古物商の申請は受け答えを間違えると、追加書類を要求されたり、申請を受理されなかったりと、再度申請方法の練り直しが必要になることも考えられます。
古物商専門の行政書士が、お客様の状況に合わせて問題なく正しい申請ができるようサポートさせて頂きます。
お問合せ ☎ 090-3960-7668 (AM9:00-PM8:00)平日土日祝
ご相談から申請までお電話、メール、ラインどの方法でも簡単に完結できます。

ご依頼からの流れ
※ 標準処理期間は40日となっておりますので、申請完了から約40日程度で古物商の許可証が受け取れる流れとなります。
お客様のよくあるご質問
・ 住民票の住所が賃貸アパートなので古物商の許可がとれるか不安だ
賃貸アパートでの申請はケースにもよりますが使用承諾書又は賃貸借契約書を求められる可能性があり、賃貸借契約書の使用用途に事業を記載がなければ申請が受理されないことがあります。そんなケースでも実家を主たる事務所にする等して取得できるケースがございますのでご相談ください。
・ 許可取得後の法令(古物台帳や古物プレートの掲示、身分証の確認等)について不安がある
当事務所は古物商申請を専門としている行政書士事務所ですので、お気軽にご相談ください。
・ 取扱い品目を何にすればよいかわからない
古物商申請は取扱い品目により13種類のなかから主たる取扱品を選ぶ必要があります。 その品目が古物商のプレートに記されることになります。
13品目は主に下記に分類されております
①美術品類
例、絵画、彫刻、工芸品、日本刀、など
②衣類
例、衣料品全般、洋服・着物・帽子・敷物類・テーブル掛け・布団など
③時計・宝飾品
例、時計・メガネ・宝石類・装飾具類・模造小判・貴金属類・オルゴール
※注意点 高額なので、盗難品が出回るケースが多く、仕入れルートや経験や知識が問われることがあります。
④自動車
例、自動車、タイヤ、自動車部品、カーナビなど
⑤自動二輪車・原動機付き自転車
例、バイク、タイヤ、マフラー、バイク部品全般、エンジンなど
⑥自転車類
例、自転車、サドル、ハンドル、自転車部品全般、かご、空気入れなど
⑦写真機類
例、カメラ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡など
⑧事務機器類
例、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、レジ、計算機、プリンター、シュレッダーなど
⑨機械工具類
例、家庭電化製品、工作機械、土木機械、医療器類、家庭用ゲーム機、電話機など
※注意点 大型の建設機械などは、ナンバーがついている場合は原則自動車に区分されます。ついていなければ機械工具類と扱われることが多いです。
⑩道具類
例、CD、DVD、楽器、家具、ゲームソフト・おもちゃ・トレーディングカード・日用雑貨など
※注意点 ゲーム機本体は機械工具類、ゲームソフトは道具類に区分されます。
⑪皮革・ゴム製品
例、バッグ、財布、カバン、毛皮類、化学製品(ビニール・レザー製)など
⑫書籍
例、文庫、雑誌、コミックなど
⑬金券類
例、収入印紙、ビール券、商品券、郵便切手、テレフォンカード、株主優待など
将来取り扱う可能性のあるものには印をつけて申請したほうが、変更申請をしなくてよいので好ましいです。以前は取扱い品目をむやみに増やすと、各品目の仕入れルート等を細かく警察署の生活安全課の担当者に問われることが多かったのですが、最近ではネットオークション等の販売が活発になり以前ほど問われなくなっている傾向があります。
ただし自動車を扱うような場合は、販売方法と仕入れルートを警察官の担当者の方に問われた際に、商品車の駐車場はどうするか等問われていましたが、輸出販売などを考えている方であれば港の乙仲さまへの直送で駐車場が必要ないケースもありますので、質問に対して辻褄があうように答えることで問題なく申請が受理されることとなります。
警察署によって難易度の異なる申請
本来こんなことはあってはならないはずなのですが、申請窓口にあたる警察官も人間ですので、担当者によって申請の受理される厳しさが異なるのは仕方ありません。
厳しい担当者にあたると、必要書類は提出していても、疎明するための任意書類を求めてくるケースがあります。例えば、自宅で開業するといったケースで本当に自宅なのか?という証拠に固定資産税の納付書を提出させれれたこともありました。 任意書類を必要以上に求めて不受理や不許可を仄めかすのは行政手続法(行政指導の強制)に違反している可能性があり、あまりにひどい場合は提出する必要がないと反論することは可能ですが、古物商に関しては今後そのエリアで古物商売をしていく以上、生活安全課の警察官には従った方が賢明かと思います。 当事務所でも任意書類を増やされ、再度申請にいくことになった場合でも担当警察官の指示に従うようにしております。
北九州市だと、小倉北警察署は事前予約なしに相談、申請に行っても問題ありませんが、その他の警察署は事前に予約を取っていかないと担当者不在や、担当者の方が不機嫌になるケースもあります。
当事務所では警察署によって違う様々なケースにも対応してきた経験と実績がありますので、ご安心してご依頼ください。
申請先警察署

| 小倉北警察署 | 〒803-8567 北九州市小倉北区大門1丁目6番19号 | 093-583-0110 | 小倉北区 |
| 小倉南警察署 | 〒802-0816 北九州市小倉南区若園5丁目1番6号 | 093-923-0110 | 小倉南区、京都郡(苅田町空港南町) |
| 戸畑警察署 | 北九州市戸畑区汐井町2番1号 | 093-861-0110 | 戸畑区 |
| 門司警察署 | 〒801-0841 北九州市門司区西海岸2丁目3番13号 | 093-321-0110 | 門司区 |
| 八幡東警察署 | 〒805-0053 北九州市八幡東区大谷1丁目1番1号 | 093-662-0110 | 八幡東区 |
| 八幡西警察署 | 〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町2番1号 | 093-645-0110 | 八幡西区(折尾警察署管内を除く東部区域) |
| 折尾警察署 | 〒807-0824 北九州市八幡西区光明1丁目6番6号 | 093-691-0110 | 八幡西区(八幡西警察署内を除く西部区域)中間市、遠賀郡(芦屋町、岡垣町、遠賀町、水巻町) |
| 若松警察署 | 〒808-0066 北九州市若松区くきのうみ中央1番1号 | 093-771-0110 | 若松区 |
| 行橋警察署 | 〒824-0005 行橋市中央1丁目1番2号 | 0930-24-5110 | 行橋市、京都郡(苅田町[空港南町を除く]、みやこ町) |
| 豊前警察署 | 〒828-0061 豊前市大字荒堀535番地1 | 0979-82-0110 | 豊前市、築上郡(築上町、吉富町、上毛町) |
| 直方警察署 | 〒828-0061 豊前市大字荒堀535番地1 | 0979-82-0110 | 豊前市、築上郡(築上町、吉富町、上毛町) |
| 田川警察署 | 〒826-0032 田川市平松町3番36号 | 0947-42-0110 | 田川市、田川郡 |
| 飯塚警察署 | 〒820-0011 飯津市柏の森159番26号 | 0948-21-0110 | 飯塚市 |
| 下関警察署 | 〒750-0016 下関市細江町2丁目3番8号 | 083-231-0110 | 下関市 |

事務所案内
行政書士佐藤浩一事務所
福岡県行政書士会会員
登録番号 第19401359号
〒802-0018
福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目9番4号
TEL 093-482-3923
FAX 093-451-5401
